環境 対策、土壌汚染 の お悩み解決は『環境技建アース』まで。環境 対策、土壌汚染
土壌汚染の浄化対策は『 土壌汚染110番 』まで。
環境対策、水質汚染、環境調査、土壌浄化対策の
お悩みも
土壌汚染なんか自分には関係ない、なんて思っていませんか?
例えばこんなことで頭を悩ませていませんか?
⇒相続により土地の処分を行う必要がある。
⇒リストラの一環として、土地の売却を考えている。
⇒不動産投資としてマンション建設を計画している。
⇒会社売却(M&A)のために資産査定が必要だ。
⇒工場用地を宅地や商業用地に使用したい。
⇒土地を担保にして融資を受けたい。

ところが今はこんなトラブルが待っています。
売却した土地に廃棄物の存在が発覚。販売者に瑕疵担保責任の追及がされ、
土地も買い戻しに。
土壌汚染の存在を知ったものの、調査が遅れ資産売却による
現金化に大幅な遅れが。
建設途中で土壌汚染が発覚。建設がストップし、その後のめどが全く立たない。
不動産の価値査定で土壌問題が判り、評価が大きくダウンした。
実際にこのようなケースが増えています。
土壌汚染にかかわる『資産除去債務』について
土壌汚染対策やアスベスト処分など、有形固定資産を除去するための
将来費用のうち、法・条例・契約などで実施必須な債務のことを
「資産除去債務」と言います。
2010年4月1日以降の事業年度からの新会計基準であり、上場会社および
上場会社と連結決算する関係会社等は、この将来費用を減価償却して
会計処理する必要があります。
新会計基準の採用に法的な義務はありませんが、上場企業の信用維持には不可避ともいわれています。
つまり、土壌汚染による「資産価値の下落」が現実のものになるということになります。
具体的な「資産除去債務」の例
- 法・条例・契約で実施が必須とされる、有形固定資産の除去にかかる
将来費用の主なもの - 事業所廃止時に際しての土壌汚染の調査・浄化費用など、
土壌・地下水環境にかかる費用 - 建物解体時のアスベスト建材の除去費用
- PCBを含むトランスなど PCBを含む器物の除去費用
etc
「資産除去債務」を導入する目的とは?
有形固定資産の除去や環境保全にかかる費用は、これまでは発生年度で
会計処理されていましたが、費用が高額なため、当該期のみで処理すると
多大な損失となり、赤字決算や株価暴落のリスクが発生します。
「資産除去債務」を導入の目的は、そのようなリスク回避のために、
将来発生する費用の減価償却を早期に行い、企業の現在価値を評価することになります。
また、企業のM&Aを想定した場合、企業対象の資産を現在の価値で
評価するためにも、このような会計処理は必要です。
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