ガソリンスタンド 跡地『土壌汚染 環境対策の お悩み解決』は 環境技建アース まで。土壌汚染 環境対策 ガソリンスタンド 跡地
土壌の浄化対策は『 土壌汚染110番 』まで。
環境対策・調査、水質汚染のお悩みも
ガソリンスタンドの跡地の有効活用をお考えの場合
ガソリンスタンドの活用を考えた場合以下の二つの選択肢があると思います。
- 廃業して売却
- ガソリンスタンドの営業を止め、跡地は他の事業に利用。
いずれにしても土壌汚染の調査・浄化は必要になります。
ガソリンスタンドでの調査内容
ガソリンスタンドで発生の恐れのある有害物質は以下の通りです。
- ベンゼン
- 鉛
- 油分
ベンゼンの調査方法
土壌汚染対策法に基づき、10m×10mに対して、1地点調査を行い土壌中のガスを採取して分析。
- 汚染が認定できた場合は
- 10mのボーリング調査のあと、深度ごとに試料採取し分析を行って、汚染深度と汚染の濃度を確定させる。
鉛の調査方法
土壌汚染対策法に基づき、10m×10mに対して、1地点調査を行い土壌中のガスを採取して分析。土壌を採取し、2種類の深度の土壌を混合して分析を行います。
- 汚染が認定できた場合は
- 5mのボーリング調査を行って、土壌汚染の深度の確定と地下水の汚染の有無を調査する。
鉛の調査方法
3~4m程度のボーリング調査を行う。基本的に、地下タンクの底板程度までボーリングを行う。油分については、油臭・油膜試験を行い、油汚染の有無を調査します。
- 汚染が認定できた場合は
- 油分が認められなくなる深度までボーリング調査を行い、定量分析を行い土壌汚染の深度の確定と地下水汚染の有無を調査する。
- ガソリンスタンド跡地の場合、ガソリンスタンドの用途で使用が考えられるベンゼン・鉛・油分については必ず調査します。その他の土壌汚染物質の調査と組み合わせて行うケースもあります。
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