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土壌調査をしていない不動産はだれも買わない?

2003年2月に土壌汚染対策法が施行され、各自治体の条例にも波及を及ぼすようになりました。

とくに企業経営は不況により、これまでの土地さえ持っていれば、それを担保にお金を借りて会社を運営する、という考え方が通用しなくなり、売れなくなった不動産などの不良債権に苦しむようにないます。(その象徴がダイエーの倒産)

その後、不動産の証券化や会社買収(M&A)が一般化され、対象となる不動産や企業の価値を評価する必要が出てきました。

環境意識の高まりが土壌汚染対策にも

アメリカでは「スーパーファンド法」が1980年に制定され、有害物質の浄化や土壌汚染水質汚染を義務付けるなど、環境をきれいにするための法整備が行われました。

それに続くように、オランダでは1986年、イギリスでは1995年、ドイツでは1999年に土壌や地下水に関する法規制が敷かれます。

このような背景があり、日本国内にて投資を進めてきた外資系企業などは、不良債権を抱え込むリスクを回避するために不動産を査定するときに土壌調査は徹底的に行うようにしています。

先ほどの欧米での法律は土壌を汚染してしまった者だけではなく、土地所有者に対しても土地の汚染を浄化するように義務づける様になっています。

日本の法律もそれに倣い、都道府県知事による浄化措置の命令は原則として土地所有者に出されます。

汚染対策に取り組む不動産業界

これまで不動産業界は土壌対策に関しては当事者ではないということからあまり積極的ではありませんでした。

しかし、これまで述べたように、環境意識への高まりにより、格付け機関や、投資家、金融機関からは不動産取引において、環境調査レポートの提出を要求してくることは常識となっています。

また、地下水・土壌汚染が発覚した時は取引が難しくなり、工場用地などの宅地化の際も売り主側での浄化が完了しない限り、デベロッパーは土地の引き渡しを受けないようになってきています。

また開発業者は、地下水・土壌汚染は売り主の責任にて浄化作業を行うことを条件とします。

これはデベロッパーが土地の浄化に関する法的な責任を負ってしまわないようにするためです。

つまり、いつかは土壌調査や土壌汚染対策を行わざる得ない、
というのが今の不動産事情でもあるわけです。


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