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有害特定施設とは

水質汚濁防止法第二条第二項で指定された特定施設のうち、特定有害物質の製造、使用又は処理をしている施設。

ある特定施設が有害物質使用特定施設であるためには、特定有害物質を「その施設において使用等」していることが必要である。

したがって、以下の行為については特定有害物質を使用等するに該当しない。

  • 特定有害物質を微量含む原材料を用いるが、当該特定有害物質に対し何らの働きかけをしない行為例えば、バッチャープラントにおけるコンクリートの製造(原料に含まれる六価クロム化合物に化学的作用を加える施設ではない)、石炭を原料とする火力発電施設の廃ガス洗浄施設における廃ガスの洗浄(洗浄後の排水に微量のほう素が含まれていても、ほう素及びその化合物の使用等には該当しない)、石油精製業(潤滑油再生業を含む)の用に供する。施設における原油等の精製(原油等にはベンゼンが含まれるが、ベンゼンそのものを製造する行為を除き、該当しない)等。
  • 一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設における廃棄物の処理および下水道終末処理施設における下水の処理例えば、廃棄物処理施設からの排ガスに含まれる重金属等の施設での処理(廃棄物に含まれる微量の重金属等に着目して「処理」に該当することとはしない。

    なお、特定有害物質そのものを廃棄物処理施設で処理すること。(例えば、PCBの処理)は該当する)
  • 特定有害物質を固体以外の状態にせず、かつ、粉状又は粒状にしない形での取扱い例えば、特定有害物質を含む固形物(粉状又は粒状のものを除く)の洗浄。
    (固体のままの特定有害物質は土壌汚染を起こさないため。なお、酸等でその固形物の表面を溶解させるか、又は研磨等により粉状のものを発生させることを意図して行う場合は該当する)
  • 特定有害物質が密封された製品の取扱い。例えば、PCBが封入された電気機器の特定施設の電気系統の一部として使用。
  • 添加剤等として特定有害物質を微量(1%未満)含む物質の製造、使用又は処理例えば、鉛を1%未満含む塗料による塗装を行う施設からの廃ガスの洗浄。

    一方、以下の場合は、特定有害物質を直接には「その施設において」使用等しているとはいえない場合でも、有害物質使用特定施設に該当するものとされているので注意が必要である。
  • 特定有害物質を使用している試験研究機関の研究棟、病院等に設置された洗浄施設(排水に特定有害物質が含まれ、かつ、現に土壌汚染が発生している実態があるため。)特定有害物質を含む製品(1%以上)を製造する工程に付属する特定施設(水質汚濁防止法の特定施設には、排水系に近い施設が指定される傾向があり、製造を行う施設が指定されない場合がある。

    しかし、製造は一般に製造工程の全体で行っていると解され、その工程に付属する特定施設においても特定有害物質を製造、使用又は処理するものと解すべきであるため。)

特定施設以外の施設

特定施設以外の施設等で汚染が考えられる業種としては、以下の業種になります。

金属製品製造業
自動車分解工業
鋳造工場
ガス製造工場
給油所
建設資材の金属加工
鉄スクラップ所
プラスチック製造業
伸銅品製造業
アルミ製造
光学製品製造
金属加工業
石油精製業
車両工場
金型工場
機械工場
病院

上記のように、特定施設でない場合でも特定有害物質を含むものを使用していて土壌汚染の可能性のある業種というものは多くあります。

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