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土壌に関する法的義務調査とは

土壌汚染対策法において、調査を義務付けられているケースが2つあります。

自主的調査と違い、調査結果を都道府県知事に報告することが義務付けられています。

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調査義務のあるケースとは

  • 「特定有害物質の製造、使用又は処理をする水質汚濁防止法・下水道法の特定施設が設置されている工場・事業所の敷地」の使用を廃止する時(法第3条)
    • 水質汚濁防止法、下水道法で、「特定施設」に指定されている施設を廃業するときは、必ず調査が必要になります。
      工場をやめるときなどのケースになります。

  • 「土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県等が認めるとき(法第4 条)
    • 土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県等が認める時都道府県からの調査命令がでた場合です。

上記2つは必ず調査が必要になります。

また、土地所有者(所有者、管理者または占有者)が土地の汚染状況について、指定調査機関に調査させて、その結果を都道府県知事に報告することが義務付けられています。

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